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介護保険の利用者負担割合の見直しについて

平成30年8月1日より、65歳以上で現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります。
要支援・要介護認定を受けておられる方全員に、負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が送付されます。サービス利用時には、介護保険被保険者証と併せてご提示ください。


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