お知らせ

特定処遇改善加算の算定について

令和2年8月1日より、下記の通り特定処遇改善加算を算定させていただくことになりましたのでお知らせいたします。

サービス名加算項目加算割合
訪問介護(介護保険)介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ6.3%
訪問型サービス(総合事業)介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ6.3%
居宅介護(障害福祉サービス)福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ7.4%

賃金以外の処遇改善として、下記の項目を実施していします。
【資質の向上】
・ 働きながら、介護福祉士の資格取得やより専門性の高い技術の取得に係る研修の受講支援
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
【労働環境・処遇の改善】
・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入
・雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・事故、トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・健康診断、こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室、分煙スペース等の整備
【その他】
・「介護サービス情報公表制度」「障害福祉サービス等情報公表制度」の活用による経営、人材育成理念の見える化
・中途採用に特化した人事制度の確立
・非正規職員から正規職員への転換
・職員の増員による業務負担の軽減


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