お知らせ -
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平成25年4月1日より、障害者自立支援法が一部改正され、新たに「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行されます。
障害者の定義に「難病等」が追加され、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、心身の状況などを踏まえ必要と認められた場合、障害福祉サービスが利用できるようになります。
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「平成24年度介護報酬改定」が行われたことに伴い、利用料金が変更になりました。
平成24年4月1日サービス提供分より、改定された料金が適用されます。