お知らせ -
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令和3度介護報酬改定および令和3度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、介護保険の報酬単位数と障害福祉サービスの単位数の改定が行われました。
4月1日以降のサービス利用分につきましては、改定後の額が適応されます。
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令和元年10月1日からの消費税率改定に伴い、介護保険の報酬単位数と区分支給限度基準額の改定、障害福祉サービスの単位数の改定、居宅生活支援事業の報酬単価の改定、タクシー運賃の改定が行われました。
10月1日以降のサービス利用分につきましては、改定後の額が適応されます。
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平成30年8月1日より、65歳以上で現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります。
要支援・要介護認定を受けておられる方全員に、負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が送付されます。サービス利用時には、介護保険被保険者証と併せてご提示ください。