はじめての介護手続き(介護保険)
介護保険に基づく福祉サービスの利用方法について
加齢により介護が必要になった時、介護保険のサービスを利用するにはどのような手続きが必要なのかを解説します。
初めて家族の誰かが介護が必要な状況になった時は、何かと不安でいっぱいだと思います。以下の手順で手続きを行ってください。
1「申請」
介護保険の利用を希望される方は、各市町村の介護保険係へ申請して下さい。
介護保険 問合せ先 | 電話番号 |
---|---|
たつの市 高年福祉課 介護保険係 | 0791-64-3155 |
太子町 高年介護課 介護保険係 | 079-276-6715 |
姫路市 長寿社会支援部 介護保険課 | 079-221-2923 |
相生市 健康福祉部 長寿福祉室 | 0791-22-7124 |
赤穂市 医療介護課 介護保険係 | 0791-43-6947 |
上郡町 健康福祉課 介護保険係 | 0791-52-1152 |
2「訪問調査」
市町村の認定調査員が、自宅や入院されている病院へ訪問し、本人の心身の状態を全国共通の調査票に基づき調査します。家族も立ち会うことが出来ます。
調査項目は、
- 身体機能について(聴力や視力など)
- 基本的動作について(立ち上がりや歩行、寝返りなど)
- 日常生活動作について(食事の摂取、衣類の着脱、入浴、排泄など)
- 記憶や理解力
などです。
正確な介護認定を受ける為にも、見栄を張らず正直に答えて下さい。
3「主治医意見書の提出」
主治医から市町村へ意見書を提出。
4「審査と判定・認定」
訪問調査をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
一次判定の結果と、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉 の専門家で構成される「介護認定審査会」で、どのくらいの介護や支援が必要かを総合的に審査判定します。
介護の必要度に応じ、7段階(要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5)に認定されます。
5「認定結果の通知」
認定結果は、介護保険被保険者証(ピンク色)に記載され、本人に通知されます。
6「居宅介護支援事業所と契約」
7「サービス事業所と契約」
サービス提供事業所(訪問介護事業所や通所リハビリ事業所など)と契約します。
サービス内容の細かい打合せなどを行い、ケアプランに基づいたサービス計画書が作成されます。
8「サービス利用開始」
要介護と認定された場合、居宅介護支援事業所と契約します。
介護支援専門員(ケアマネ)がケアプランを作成します。
要支援と認定された場合は地域包括支援センターと契約して下さい。
「障害者総合支援法に基づく福祉サービスの利用手続きについて」はこちらをご覧ください。