介護まめ知識

はじめての介護手続き(介護保険)

介護保険に基づく福祉サービスの利用方法について


加齢により介護が必要になった時、介護保険のサービスを利用するにはどのような手続きが必要なのかを解説します。
初めて家族の誰かが介護が必要な状況になった時は、何かと不安でいっぱいだと思います。以下の手順で手続きを行ってください。


1「申請」


介護保険の利用を希望される方は、各市町村の介護保険係へ申請して下さい。

介護保険 問合せ先電話番号
たつの市 高年福祉課 介護保険係0791-64-3155
太子町 高年介護課 介護保険係079-276-6715
姫路市 長寿社会支援部 介護保険課079-221-2923
相生市 健康福祉部 長寿福祉室0791-22-7124
赤穂市 医療介護課 介護保険係0791-43-6947
上郡町 健康福祉課 介護保険係0791-52-1152


2「訪問調査」


市町村の認定調査員が、自宅や入院されている病院へ訪問し、本人の心身の状態を全国共通の調査票に基づき調査します。家族も立ち会うことが出来ます。
調査項目は、

  • 身体機能について(聴力や視力など)
  • 基本的動作について(立ち上がりや歩行、寝返りなど)
  • 日常生活動作について(食事の摂取、衣類の着脱、入浴、排泄など)
  • 記憶や理解力

などです。
正確な介護認定を受ける為にも、見栄を張らず正直に答えて下さい。



3「主治医意見書の提出」


主治医から市町村へ意見書を提出。



4「審査と判定・認定」


訪問調査をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
一次判定の結果と、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉 の専門家で構成される「介護認定審査会」で、どのくらいの介護や支援が必要かを総合的に審査判定します。

介護の必要度に応じ、7段階(要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5)に認定されます。



5「認定結果の通知」


認定結果は、介護保険被保険者証(ピンク色)に記載され、本人に通知されます。



6「居宅介護支援事業所と契約」



7「サービス事業所と契約」


サービス提供事業所(訪問介護事業所や通所リハビリ事業所など)と契約します。
サービス内容の細かい打合せなどを行い、ケアプランに基づいたサービス計画書が作成されます。



8「サービス利用開始」


要介護と認定された場合、居宅介護支援事業所と契約します。
介護支援専門員(ケアマネ)がケアプランを作成します。
要支援と認定された場合は地域包括支援センターと契約して下さい。

障害者総合支援法に基づく福祉サービスの利用手続きについて」はこちらをご覧ください。