はじめての介護手続き(障害者総合支援法)
障害者総合支援法に基づく福祉サービスの利用方法について
お年寄りの方の介護だけでなく、若い人であっても不慮の事故や病気などで障害を負ってしまった場合は、介護が必要になる事があります。その場合のヘルパーさんにきてもらうにはどういう手続きが必要なのかを解説します。
初めて家族の誰かが介護が必要な状況になった時は、何かと不安でいっぱいだと思います。以下の手順で手続きを行ってください。
1「申請」
サービスの利用を希望される方は、各市町村の障害福祉担当窓口へ申請して下さい。
障害者総合支援 問合せ先 | 電話番号 |
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たつの市 地域福祉課 障害福祉係 | 0791-64-3204 |
太子町 社会福祉課 | 079-277-1013 |
相生市 社会福祉課 障害福祉係 | 0791-22-7167 |
上郡町 健康福祉課 福祉係 | 0791-52-1114 |
2「調査」
申請が行われると、障害者または障害児の保護者と面接し、心身の状況や生活環境などについて調査を行います。
3「審査・判定」
調査結果や医師の診断結果をもとに、審査会でどれくらいサービスが必要な状態か(障害程度区分)を審査・判定します。
4「決定(認定)と通知」
障害程度区分や生活環境、申請者の要望をもとにサービスの種類・支給量・支給期間・利用者負担額上限月額などを決定します。
決定された事項は受給者証に記載され、交付されます。
5「サービス事業者と契約」
利用する事業者を選び、受給者証を提示し、重要事項の説明を受け、契約します。
サービス事業者の一覧は、各市町村の障害福祉担当窓口にあります。
6「サービスの利用開始」
サービス事業者が作成した計画書(個々の利用者ごとに作成します)に基づき、サービスを利用します。利用したサービスの利用者負担(原則1割負担、利用者負担上限月額まで)を事業者に支払います。