平成30年8月1日より、65歳以上で現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります。
要支援・要介護認定を受けておられる方全員に、負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が送付されます。サービス利用時には、介護保険被保険者証と併せてご提示ください。
平成27年8月1日より、65歳以上で一定以上の所得がある人が介護保険サービスを利用したときの自己負担割合が、1割から2割に引き上げられました。
65歳以上で要支援・要介護認定を受けておられる方全員に、負担割合(1割または2割)が記載された「介護保険負担割合証」が送付されます。サービス利用時には、介護保険被保険者証と併せてご提示ください。
40~64歳の方については、一律に1割負担のまま、負担割合の変更はありません。