家事は何でも頼める? 依頼できない家事は?
厚生労働省により、介護保険の生活援助では行えない行為が決められています。
老振第76号平成12年11月16日(厚生省老人保健福祉局振興課長)別紙
1「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族に利便に供する行為または家族が行うことが適当であると判断される行為
- 利用者以外の者にかかる洗濯調理買物布団干し
- 主として利用者が使用する居室以外の掃除
- 来客の応接(お茶や食事の手配など)
- 自家用車の洗車や掃除など
2「日常生活の援助」に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
- 草むしり
- 花木の水やり
- 犬の散歩などペットの世話など
日常的に行われる家事の範囲を超える行為
- 家具や電気器具などの移動、模様替え
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
- 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
- 植木の剪定などの園芸
- 正月や節句などのために特別な手間をかけて行う調理など