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平成27年7月1日より、障害福祉サービスの対象となる疾病が、151から332へ拡大されます。対象となる方は、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービスが受けられます。
厚生労働省作成リーフレット(PDF:360KB)
平成25年4月1日より、障害者自立支援法が一部改正され、新たに「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行されます。
障害者の定義に「難病等」が追加され、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、心身の状況などを踏まえ必要と認められた場合、障害福祉サービスが利用できるようになります。